地目変更登記

土地の状況、利用目的を変更する手続き
土地の利用状況を変更したときに、申請する登記です。
地目変更登記は現状の利用状況を重視します。そのため、登記簿上『山林』であって現地が更地であっても客観的に観察して『宅地』や『雑種地』など他の地目に変更されたと認められない場合は登記できません。
合筆登記

分割された土地の登記簿を、1つにまとめる手続き
複数の土地を一つに合併することを合筆登記と呼びます。(1の土地と2の土地を合わせる)
次のような場合など合筆登記を申請するといいでしょう。
ただし、法定制限があり合筆できない場合もございます。
地積更正登記

実測面積と登記上の面積を一致させる登記
登記簿上の面積が誤っている理由は様々ですが、多くの原因は、明治時代の今よりも未術な測量技術によって作成された土地台帳を元にしているため、このような誤差が生じる事です。
こういった誤差(不都合)を、地積更正登記によって解消することができます。
分筆登記

1つの土地を、分割する手続き
境界確定と測量が行われている必要があります。
次のような場合に分筆をされるといいでしょう。
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