建物の登記

建物表題登記

建物を登記簿に登録する手続き

建物を新築した場合や,登記されていない建物を購入した場合に必要となります。

新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

建物滅失登記

建物の登記記録を閉鎖する手続き

建物を取壊した場合や建物は存在しないのに登記簿だけが残っているようなときなどに行う登記です。

建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

区分建物表題登記

マンション新築時に行う手続き

区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。

マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。

原始取得者、すなわち、そのマンションを建築した人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。 この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

建物表題変更登記

登記している情報を変更する手続き

建物の所在・種類・構造・床面積に変更が生じた時に、登記記録(登記用紙)を現況に合致させるために行う登記です。

建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

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