土地の登記

地目変更登記

土地の状況、利用目的を変更する手続き

土地の利用状況を変更したときに、申請する登記です。
地目変更登記は現状の利用状況を重視します。そのため、登記簿上『山林』であって現地が更地であっても客観的に観察して『宅地』や『雑種地』など他の地目に変更されたと認められない場合は登記できません。

地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

合筆登記

分割された土地の登記簿を、1つにまとめる手続き

複数の土地を一つに合併することを合筆登記と呼びます。(1の土地と2の土地を合わせる)

次のような場合など合筆登記を申請するといいでしょう。

ただし、法定制限があり合筆できない場合もございます。


■自分の土地の登記簿謄本を取得するときに、筆数が多い為、毎回多額の登記印紙を支払っている。
■接続する2筆以上の土地を所有していて、土地の管理上わかりづらくなっている。

地積更正登記

実測面積と登記上の面積を一致させる登記

登記簿上の面積が誤っている理由は様々ですが、多くの原因は、明治時代の今よりも未術な測量技術によって作成された土地台帳を元にしているため、このような誤差が生じる事です。
こういった誤差(不都合)を、地積更正登記によって解消することができます。

前提として土地境界確定測量を実施し、正しい面積を算出し、境界標の設置を行います。

分筆登記

1つの土地を、分割する手続き

境界確定測量が行われている必要があります。

次のような場合に分筆をされるといいでしょう。


■土地の一部を分譲したい。
■相続による遺産分割で土地を分けたい。
■宅地部分と農地部分を分割して、農地部分の税金を安くしたい。
■建物新築に伴い、接道部分の一部の土地を市町村等に寄付する(セットバック)。
■共有不動産を分割して、それぞれ単独名義にする。

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